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JITCO高松からの情報提供(特定技能制度における分野別協議会への加入時期の変更)

JITCO高松より、特定技能制度における分野別協議会への加入時期の変更について情報提供がありましたのでお知らせします。

【JITCO高松からの情報提供】

いつもお世話になっております。
2月15日付けで特定技能制度における分野別協議会への加入時期の変更に係る告示が公布されました。
(内容)
特定技能制度における分野別協議会への加入時期は、これまで、受入れた日から4か月以内(猶予期間)となっていましたが、今回の改正で、猶予期間が廃止されました。
対象分野は、介護、ビルクリーニング、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業及び外食業の10分野です。素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野については、既に、猶予期間はありません。
施行は、告示公布日から4か月を経過した日(6月15日)で、施行前に在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請をしている者等については、経過措置で旧基準が適用となります。

○ 2024年2月15日付け官報
https://kanpou.npb.go.jp/20240215/20240215g00035/20240215g000350000f.html
分野毎のページは次のとおりです。
*厚労省 ビルクリーニング P11~12
介護       P12
*農水省 農業       P12~13
漁業       P13
飲食料品製造業  P13
外食業      P13~14
*国交省 造船・舶用工業  P21
自動車整備    P21~22
航空       P22~23
宿泊       P23~24

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